事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)28184 |
| 判決日 | 2017-01-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 懲戒解雇事由該当性 (被告の主張) ア 医師国保茶菓代残金等の着服,簿外処理,報告義務違反 被告では,平成23年度から平成26年度までの間,医師国民健康保険 の高齢者表彰に伴いA医師国民健康保険組合より茶菓子代として毎年1万 円が交付され,そこから高齢表彰の対象者1名当たり1000円,4年間 で15名に合計1万5000円を交付していたため,本来なら平成26年 度末時点で茶菓子代の残金2万5000円が存在するはずである。また, 被告では,平成23年度から平成26年度までの間,会員の診療所から毎 年6月と12月に中元・歳暮として現金5000円が贈られていたため( なお,平成27年6月以降はe事務局長が受領を断っている。),本来な ら平成26年度末時点で現金4万円が存在し,医師国保茶菓代残金等の全 体で合計6万5000円が存在するはずである。原告は,医師国保茶菓代 残金等を自らが管理する手提げ金庫に保管していたところ,平成27年7 月30日時点で同手提げ金庫内に確認された残金は6000円であり, - 5 -
主文(判決文より)
1 原告が被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は原告に対し,平成27年9月1日から本判決確定の日まで,毎月25 日限り月額37万7702円の割合による金員及びこれらに対する各支払期 日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。