事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)374 |
| 判決日 | 2017-01-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法262条1項、刑事訴訟法433条1項、国家賠償法1条1項、民事訴訟法107条1項、特許法51条、特許法190条、行政事件訴訟法3条6項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の訴えのうち下記請求の趣旨第1項,第2項,第4項及び第5項に 係る訴えをいずれも却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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