事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)374
判決日2017-01-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法262条1項、刑事訴訟法433条1項、国家賠償法1条1項、民事訴訟法107条1項、特許法51条、特許法190条、行政事件訴訟法3条6項2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の訴えのうち下記請求の趣旨第1項,第2項,第4項及び第5項に
係る訴えをいずれも却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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