損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)17716
判決日2017-01-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、会社法423条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,498万2795円及びこれに対する平
成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 被告ハートウィングは,原告に対し,658万2795円及びこ
れに対する平成24年9月11日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
3 被告Cは,原告に対し,598万2795円及びこれに対する平
成27年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告の被告A,被告ハートウィング及び被告Cに対するその余の
請求並びに被告B,被告振興協會及び被告Dに対する請求をいずれ
も棄却する。
5 訴訟費用は,原告と被告A,被告ハートウィング及び被告Cの間
ではこれを15分し,その1を同被告らの,その余を原告の各負担
とし,原告と被告B,被告振興協會及び被告Dの間では全て原告の
負担とする。
6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することが
できる。

出典

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