事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)17716 |
| 判決日 | 2017-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、会社法423条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,498万2795円及びこれに対する平 成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 被告ハートウィングは,原告に対し,658万2795円及びこ れに対する平成24年9月11日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 3 被告Cは,原告に対し,598万2795円及びこれに対する平 成27年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告の被告A,被告ハートウィング及び被告Cに対するその余の 請求並びに被告B,被告振興協會及び被告Dに対する請求をいずれ も棄却する。 5 訴訟費用は,原告と被告A,被告ハートウィング及び被告Cの間 ではこれを15分し,その1を同被告らの,その余を原告の各負担 とし,原告と被告B,被告振興協會及び被告Dの間では全て原告の 負担とする。 6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。