競業行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)16719
判決日2017-01-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項
当事者原告 株式会社X

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
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⑴ 差止請求の可否
ア 本件競業避止条項の有効性ないし主張の可否(競業避止義務違反に基づ
く請求関係)
イ 営業秘密の不正取得行為及びその使用(不正競争防止法3条1項に基づ
く請求関係)
ウ 差止めの必要性
⑵ 債務不履行に基づく損害賠償請求の可否
ア 被告の債務及びその不履行
イ 損害額
⑶ 不法行為に基づく損害賠償請求の可否
ア データの持ち出し行為の正当理由の有無
イ 損害額
3 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(差止請求の可否)について
ア 本件競業避止条項の有効性ないし主張の可否
(被告の主張)
被告は,失踪後の平成26年1月4日,Dに宛てて原告事務所のカー
ドキーを送付して返却しており,同日以降原告において就労する意思が
なかったことが明らかであるから,これを黙示の解除の意思表示とみる
べきである。また後記⑵ア(被告の主張)の原告代表者の脅迫行為は信
義に反するから,本件基本契約の解除事由(16条1項⑷)に当たる。
したがって,遅くとも同月10日までに本件基本契約は解除された。本
件競業避止条項は,その期限である平成27年1月10日が既に経過し
ているから,効力を有しない。
本件基本契約には期限の定めがなく,当事者双方の同意があった場合
にのみ解除できるとしており,一方当事者が同意しない限り永久に契約
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,420万円及びうち300万
円に対する平成27年7月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員,120万円に対する平成25年
12月29日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の,その
余を原告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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