事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)16719 |
| 判決日 | 2017-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社X |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 4 - ⑴ 差止請求の可否 ア 本件競業避止条項の有効性ないし主張の可否(競業避止義務違反に基づ く請求関係) イ 営業秘密の不正取得行為及びその使用(不正競争防止法3条1項に基づ く請求関係) ウ 差止めの必要性 ⑵ 債務不履行に基づく損害賠償請求の可否 ア 被告の債務及びその不履行 イ 損害額 ⑶ 不法行為に基づく損害賠償請求の可否 ア データの持ち出し行為の正当理由の有無 イ 損害額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(差止請求の可否)について ア 本件競業避止条項の有効性ないし主張の可否 (被告の主張) 被告は,失踪後の平成26年1月4日,Dに宛てて原告事務所のカー ドキーを送付して返却しており,同日以降原告において就労する意思が なかったことが明らかであるから,これを黙示の解除の意思表示とみる べきである。また後記⑵ア(被告の主張)の原告代表者の脅迫行為は信 義に反するから,本件基本契約の解除事由(16条1項⑷)に当たる。 したがって,遅くとも同月10日までに本件基本契約は解除された。本 件競業避止条項は,その期限である平成27年1月10日が既に経過し ているから,効力を有しない。 本件基本契約には期限の定めがなく,当事者双方の同意があった場合 にのみ解除できるとしており,一方当事者が同意しない限り永久に契約 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,420万円及びうち300万 円に対する平成27年7月1日から支払済みまで年6 分の割合による金員,120万円に対する平成25年 12月29日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の,その 余を原告の各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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