承継参加申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)37954
判決日2017-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 東芝ライフスタイル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への被告物件の属否
両当事者とも専らロ号物件について主張しているが,本件発明の構成要件

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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