事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)37954 |
| 判決日 | 2017-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 東芝ライフスタイル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への被告物件の属否 両当事者とも専らロ号物件について主張しているが,本件発明の構成要件
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。