事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)176 |
| 判決日 | 2017-02-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件決定の取消しを求める訴えの利益が消滅したか否か。 (2) 本件決定の適法性 4 当事者の主張 (1) 争点(1)(訴えの利益の有無)について (原告の主張) 本件決定を取り消し,原告が社会復帰し,将来の不安をなくし,名誉を回 復することを求める。原告は,病歴や通院歴もないのに,本件決定を受け, 精神的に苦痛を味わったので,本件決定の取消しを求める。 (被告の主張) ア 本件解除により,本件決定の法的効果は既に消滅し,また,入院措置を 受けた者について,そのことを理由に不利益に取り扱うことを定めた規定 もない。 イ(ア) 法31条は,措置入院により要した費用は,措置入院によらなかっ たとしても,入院させた精神障害者にとって必要な医療費であることか ら,衡平の原理の観点から,その負担を求めることができる旨定めたも ので,措置入院により入院させた精神障害者又はその扶養義務者に対し, 不利益を強いるという性格のものではない。 (イ) また,措置入院に係る費用の徴収については,将来徴収手続が進め られた段階で,措置入院に係る処分の違法性を主張して争えば足りる。 (ウ) 被告においては,都施行細則の定めに従い,措置入院患者並びにそ の配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者の前年分の所 得税額の合計額が147万円を超える場合には,措置入院患者又はその 扶養義務者に対し負担を求めることとし,実務上,費用徴収に当たって は,措置入院費負担金徴収の決定通知書及び納入通知書を送付し,納付 のお願いをすることとしており,当該通知等に不服申立てについての教 示文は付していない。 原告は,原告の両親であるA2(以下「原告父」という。),A3(以 下「原告母」という。),原告の姉のA4との四人暮らしで,原告父の受 給する公的年金で生活しており,原告及び原告と生計を一にする絶対的 扶養義務者である同居の親族の所得税額は147万円以下であり,都施 行細則2条1項は,この場合の費用徴収月額は0円と定めているから, 原告及びその扶養義務者に対し,本件決定に係る措置入院費用の全部又 は一部について徴収手続がとられる可能性は存在しない。 (エ) したがって,本件においては,法31条が適用されることはなく, 同条の規定の存在をもって,原告が本件決定の取消しを求める訴えによ り回復すべき法律上の利益を有することの根拠とすることはできない。 ウ 以上のとおり,本件訴えは,訴えの利益を欠く。 (2) 争点(2)(本件決定の適法性)について (被告の主張) 本件各指定医は,原告が統合失調質パーソナリティ障害,破瓜型統合失調 症として精神障害者であると判断している。また,原告は,高齢の原告母の 健康状態を心配した渋谷区福祉部職員に対して,拒絶的,易怒的な態度をと ったことや,原告母
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。