不正競争行為差止等請求事件,請求異議事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1397等
判決日2017-02-09
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aⅲ及び被告たくみ屋は,別紙物品目録1記載の各木型から複製され
た木型(プラスチック木型を含む。)又は別紙物品目録2記載1の木型を使
用し,又は第三者に開示してはならない。
2 被告Aⅲは,原告に対し,別紙物品目録1記載の各木型から複製された木
型(プラスチック木型を含む。)及び別紙物品目録2記載1の木型を引き渡
せ。
3 被告Aⅲは,原告に対し,363万5640円及びこれに対する平成26
年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,原告に生じた費用の5分の
3と被告三國,被告Aⅰ及び被告Aⅱに生じた費用については,全て原告の
負担とし,原告に生じた費用の5分の1と被告たくみ屋に生じた費用につい
ては,これを20分し,その1を同被告の,その余を原告の各負担とし,原
告に生じたその余の費用と被告Aⅲに生じた費用については,これを10分
し,その3を同被告の,その余を原告の各負担とする。
6 第2事件につき,東京地方裁判所が平成27年12月11日にした強制執
行停止決定(同年(モ)第3965号)は,これを取り消す。
7 この判決は,第1項ないし第3項及び第6項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。