事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1397等 |
| 判決日 | 2017-02-09 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aⅲ及び被告たくみ屋は,別紙物品目録1記載の各木型から複製され た木型(プラスチック木型を含む。)又は別紙物品目録2記載1の木型を使 用し,又は第三者に開示してはならない。 2 被告Aⅲは,原告に対し,別紙物品目録1記載の各木型から複製された木 型(プラスチック木型を含む。)及び別紙物品目録2記載1の木型を引き渡 せ。 3 被告Aⅲは,原告に対し,363万5640円及びこれに対する平成26 年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,原告に生じた費用の5分の 3と被告三國,被告Aⅰ及び被告Aⅱに生じた費用については,全て原告の 負担とし,原告に生じた費用の5分の1と被告たくみ屋に生じた費用につい ては,これを20分し,その1を同被告の,その余を原告の各負担とし,原 告に生じたその余の費用と被告Aⅲに生じた費用については,これを10分 し,その3を同被告の,その余を原告の各負担とする。 6 第2事件につき,東京地方裁判所が平成27年12月11日にした強制執 行停止決定(同年(モ)第3965号)は,これを取り消す。 7 この判決は,第1項ないし第3項及び第6項に限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。