事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)15717 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)) (被告) ア 原告は,歯科医師として必要な適格性を欠いていたため,被告は本件解 雇を行った。具体的には,原告には,別紙1のとおり,解雇通知書に記載 した25の解雇理由(以下,併せて「本件解雇理由」といい,別紙1左端 記載の番号1から25までの個別の解雇理由を,それぞれ「本件解雇理由 1」などという。)があり,そのほかにも,別紙2のとおり,医療安全上問 題があり,かつ,歯科医長として必要な適格性を欠く行為(以下,併せて 「本件問題行為」といい,別紙2左端記載の番号(1)から(19)まで の個別の問題行為を,それぞれ「本件問題行為(1)」などという。)があ った。その内容は,別紙1及び別紙2の各「義務内容」及び「義務違反」 の各欄に記載のとおりである。 イ 原告の医療行為は,医療安全上の問題を実際に生じさせ,あるいは,こ れを生じさせかねないことが多かった。患者の生命すら左右しかねない医 療行為の現場に,医療安全上の問題を頻発させるような者を携わらせるこ とは極めて危険であり,歯科医師及び歯科医長としての基本的な水準に達 していない原告のような者を採用し続けることはおよそ不可能である。さ らに,原告は歯科医長としての適切なコミュニケーションを図ることもで きておらず,そのため多くの混乱を引き起こして医療安全上の問題を生じ させている。 ウ 本件解雇に当たって,被告は,原告に対し,問題とされた内容を平成2 6年4月当初の時点でF2病院長から通知し,意見を求めている。また, F3前医長も原告に対し,何度も注意したが,原告は一向に改めようとし なかった。原告の不適切な医療については,原告自身の歯科医師としての 資質の問題であり,注意して振る舞いを直すという類いのものではない。 したがって,本件解雇の手続に問題はない。 エ 仮に本件解雇が無効であり,原告に労働契約上の権利を有する地位が認 められたとしても,救急待機手当は当番をしたときに,役職特勤手当は休 日出勤をしたときに,それぞれ加算されるものであるから,原告に支払わ れるべき賃金月額は,これらの各手当を除いた93万1055円である。 (原告) ア 本件労働契約は5年という期間の定めのある労働契約であり,やむを得 ない事由がある場合でなければ期間途中で解雇することはできない。 イ 本件解雇理由及び本件問題行為についての原告の反論は,別紙1及び別 紙2の「義務内容への認否・反論」及び「義務違反への認否・反論」の各
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確 認する。 2 被告は,原告に対し,平成26年5月以降,本判決確定の日まで,毎 月16日限り,93万1055円及びこれに対する各月17日から支払 済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,491万6000円及びうち122万9000 円に対する平成26年7月1日から,うち122万9000円に対する 同年12月11日から,うち122万9000円に対する平成27年7 月1日から,うち122万9000円に対する同年12月11日から, それぞれ支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを40分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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