殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号平成28(わ)944
判決日2017-02-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法47条、刑法203条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役14年6か月に処する。
未決勾留日数中90日を刑に算入する。
押収してある折りたたみ式ナイフ1本(平成29年押第6号の1)を没収
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。