特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7643
判決日2017-03-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者原告 YKKAP株式会社/原告 日本総合住生活株式会社/被告 三協立山株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各
記載の改修引戸装置並びに別紙物件目録ロ-1,ロ-2,ロ-4及びロ
-6各記載(ただし,下枠タイプAのもの。)の改修引戸装置を製造し,
譲渡してはならない。
2 被告は,別紙物件目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各
記載の改修引戸装置並びに別紙物件目録ロ-1,ロ-2,ロ-4及びロ
-6各記載(ただし,下枠タイプAのもの。)の改修引戸装置を廃棄せ
よ。
3 被告は,原告YKK AP株式会社に対し,8505万7000円及び
うち1703万9000円に対する平成23年10月8日から,うち6
188万6000円に対する平成26年4月8日から,うち231万4
000円に対する平成26年5月31日から,うち242万円に対する
平成26年10月31日から,うち104万4000円に対する平成2
7年5月31日から,うち34万1000円に対する平成27年11月
30日から,うち1万3000円に対する平成27年12月31日から
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告日本総合住生活株式会社に対し,8505万7000円
及びうち1703万9000円に対する平成23年10月8日から,う
ち6188万6000円に対する平成26年4月8日から,うち231
万4000円に対する平成26年5月31日から,うち242万円に対
する平成26年10月31日から,うち104万4000円に対する平
成27年5月31日から,うち34万1000円に対する平成27年1
1月30日から,うち1万3000円に対する平成27年12月31日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告らの,その余を被告の各負
担とする。
7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。