地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)16874
判決日2017-03-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の訴えのうち,本判決確定の日の翌日以降,毎月24日限り49万4
100円,毎年6月10日限り78万2560円及び毎年12月10日限り
76万2220円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年
6%の割合による金員の支払を求める部分を却下する。
2 原告と被告との間において,原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有
する地位にあることを確認する。
3 被告は,原告に対し,平成26年4月から本判決確定の日まで,毎月24
日限り49万4100円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みま
で年6%の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,平成26年12月から本判決確定の日まで,毎年1
2月10日限り76万2220円及び毎年6月10日限り78万2560円
並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6%の割合による
金員を支払え。
5 被告は,原告に対し,21万5849円及びこれに対する平成26年6月
11日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
8 この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。