事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)16874 |
| 判決日 | 2017-03-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の訴えのうち,本判決確定の日の翌日以降,毎月24日限り49万4 100円,毎年6月10日限り78万2560円及び毎年12月10日限り 76万2220円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年 6%の割合による金員の支払を求める部分を却下する。 2 原告と被告との間において,原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有 する地位にあることを確認する。 3 被告は,原告に対し,平成26年4月から本判決確定の日まで,毎月24 日限り49万4100円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みま で年6%の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,平成26年12月から本判決確定の日まで,毎年1 2月10日限り76万2220円及び毎年6月10日限り78万2560円 並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6%の割合による 金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,21万5849円及びこれに対する平成26年6月 11日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 8 この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。