相続税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)252
判決日2017-03-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各更正処分等の取消しを求める訴えの利益があるか否か。
なお,原告らが主張するように本件各再更正処分等に国税通則法70条4
項1号が適用されないとすると,本件各再更正処分等のうち各再更正処分に
ついては,同条2項1号(平成23年法律第114号による改正前のもの)
が適用になり,重加算税の各変更決定処分については,同条1項3号(同改
正後のもの)が適用になると考えられる。
(2) 本件各裁決の取消しを求める訴えの利益があるか否か。
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件各更正処分等の取消しの訴えの利益の有無)について
(原告らの主張)
ア 最高裁昭和39年(行ツ)第52号同42年9月19日第三小法廷判
決・民集21巻7号1828頁(以下「昭和42年最判」という。)は,
当初更正処分の取消しを求める利益が,納付すべき税額を申告額に減額す
る再更正処分がされたことにより失われるとしたが,本件において,原告
らは,本件各再々更正処分等について,異議申立て及び審査請求を行い,
別件訴訟まで提起しているのであり,昭和42年最判の事案とは異なる。
本件各更正処分等と本件各再々更正処分等とは,理由附記が追完されて
いる以外は,その内容が同一であり,本件各再々更正処分等は,理由を附
記するためだけの修正・正誤にほかならず,取消訴訟上,別個独立の処分
とみるべきものではなく,本件各再々更正処分等の内容が本件訴えの対象

主文(判決文より)

1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。