事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)252 |
| 判決日 | 2017-03-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各更正処分等の取消しを求める訴えの利益があるか否か。 なお,原告らが主張するように本件各再更正処分等に国税通則法70条4 項1号が適用されないとすると,本件各再更正処分等のうち各再更正処分に ついては,同条2項1号(平成23年法律第114号による改正前のもの) が適用になり,重加算税の各変更決定処分については,同条1項3号(同改 正後のもの)が適用になると考えられる。 (2) 本件各裁決の取消しを求める訴えの利益があるか否か。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件各更正処分等の取消しの訴えの利益の有無)について (原告らの主張) ア 最高裁昭和39年(行ツ)第52号同42年9月19日第三小法廷判 決・民集21巻7号1828頁(以下「昭和42年最判」という。)は, 当初更正処分の取消しを求める利益が,納付すべき税額を申告額に減額す る再更正処分がされたことにより失われるとしたが,本件において,原告 らは,本件各再々更正処分等について,異議申立て及び審査請求を行い, 別件訴訟まで提起しているのであり,昭和42年最判の事案とは異なる。 本件各更正処分等と本件各再々更正処分等とは,理由附記が追完されて いる以外は,その内容が同一であり,本件各再々更正処分等は,理由を附 記するためだけの修正・正誤にほかならず,取消訴訟上,別個独立の処分 とみるべきものではなく,本件各再々更正処分等の内容が本件訴えの対象
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。