事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)11379
判決日2017-03-14
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項13号
当事者原告 株式会社クロエ/被告 ウィンリゾーツホールディングス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告が,本件ドメイン名を取得等するに当たり,不正競争防止法2条1項1
3号所定の「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」を有し
ていたか否か
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告の主張
ア Wynnブランドは,被告Wynnグループの社名ないし商号であり,かつ,被
告Wynnグループは,Wynnブランドという「標章」ないし「表示」の下で,
世界的にリゾートホテル,カジノ,ナイトクラブ等の事業運営ないし営業
を行っている。
また,被告Wynnグループの中で,その知的財産権の世界的な管理等を主
な業務とする被告は,日本において,自らの社名である「Wynn」と同一の
アルファベットからなる被告商標を登録するとともに,「WYNN」というア
ルファベットを要部として,その後に一般的用語や地名を続けた商標(以
下「Wynn関連商標」と総称する。)を多数登録している。
そして,被告は,日本以外でも,米国・中国等の世界各国において,
Wynn関連商標を多数登録しているほか,「WYNN」を要部とするドメイン名
をも複数登録している(なお,ドメイン名には,大文字,小文字の区別は
存在せず,それらの違いは重要ではない。)。
被告Wynnグループの施設や事業は,日本においても,2000年(平成
12年)頃の開発段階から注目され,平成17年頃のオープンの際に新聞,
書籍,雑誌等で取り上げられ,同年以降の「るるぶ」,平成18年以降の
「地球の歩き方」等の様々な新聞,書籍ないし雑誌,ウェブサイト等で継
続的に多数取り上げられ,平成16年に設置された被告Wynnグループの日
本支店では,日本向けの営業活動が行われてきた。
以上からすれば,本件ドメイン名登録時(平成24年)や原告店舗の営
業開始時(平成22年)以前の2000年代において,既にWynnブランド
は,日本の需要者の間で,被告Wynnグループを示すものとして著名かつ周
知となっていたものといえる。
イ 原告は,「Wynn」という語に関して何らの登録商標も保有しておらず,
被告から使用許諾も受けていない。また,「Wynn」という語は,本来,原
告や原告代表者とは何らの関連性もない言葉であり,原告には,「WYNN」
を要部とする本件ドメイン名に関する権利や正当な利益は全く認められな
い。
しかも,原告は,著名かつ周知なWynnブランドと同一ないし類似の原告
標章を,原告店舗において,被告のWynnロゴマークと字体まで酷似した形
状で,被告に無断で使用して,種々の剽窃行為(商標ないし表示の不正使
用など)を行う一環として本件ドメイン名を取得等しており,これらの行
為は,全てWynnブランドの名声及び信用へのフリーライドを目的としたも
のにほかならない。
このように,原告は,Wynnブランドの名声及び信用へのフリー

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。