事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27特(わ)1463 |
| 判決日 | 2017-03-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、法人税法159条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 第1 争点の概要 1 判示第1の事実(民事再生法違反)について (1) 検察官は,判示の被告法人名義の預金口座ないし「A会預り口弁護士G」名 義の預金口座(以下,両口座を合わせて「被告法人口座等」という。)からJ 社名義の預金口座(以下「J社口座」という。)への各振込入金(以下「本件 各送金」という。)は,民事再生手続開始の申立て(以下「再生申立て」と略 称する。)当初から,広告宣伝費を装って被告人3名が管理するJ社口座に被 告法人の財産を移動させることにより,自己らの自由にできる裏金を確保する - 2 - ために行われたものであるとして,民事再生法255条1項所定の「債権者を 害する目的」による「債務者の財産を隠匿」する行為(同項1号)にほかなら ないと主張する。 (2) これに対し,被告法人及び被告人3名の各弁護人の主張は,概要次のとおり である。すなわち,J社は,被告法人のメディカルサービス法人(以下「MS 法人」という。)で,医療に直接関係するもの以外の被告法人の業務の委託を 受けていた。本件再生申立て以前は,L社が被告法人のMS法人であったが, 本件再生申立て後は,J社がこれに代わり,本件各送金に係る資金が更に移転 されたM社,N社と並んで,被告法人のMS法人となったものである。したが って,J社,M社,N社の必要経費は,ここから被告人3名が得ていた報酬も 含め,実質的に業務委託費として被告法人の経費となるもので,本件各送金は その支弁のために行われたものである。また,本件再生計画遂行中,被告法人 の業績は好調で,本件各送金により,事業の再生にも,本件再生計画に基づく 弁済にも何ら支障は生じていない。このように,本件各送金は財産の「隠匿」 でも,「債権者を害する目的」によるものでもない。 2 判示第2の各事実(法人税法違反)について 被告法人及び被告人3名の各弁護人は,いずれも被告法人の判示各事業年度 について,法人税の過少申告があったこと自体は争わないものの,被告法人が 関連会社(J社,M社,N社及びO社のことを指す。以下4社を併せて単に「関 連会社」ともいう。)に対し広告宣伝費ないし業務委託費を架空計上した事実 を争い,また,被告人B及び同Cの給与等を被告法人の経費として認定すべき であると指摘するなどして,ほ脱額を争う。そして,関連会社も含めてほ脱税 額を計算すると,実質的なほ脱税額は極めて僅少あるいはマイナスであるなど として,国家の租税債権が害された程度は軽微であると主張する。さらに,被 告法人の弁護人は,上記を前提に,本件法人税法違反の起訴は公訴権の濫用で あるから同事実につき公訴を棄却すべきであり,また,被告法人につき法人税 法159条を適用することは憲法14条1項,31条に反するから被告法人は 無罪であるとも主張
主文(判決文より)
被告人医療法人社団A会を罰金2000万円に,被告人Bを懲役5年に,被 告人Cを懲役2年10月に,被告人Dを懲役2年6月に処する。 被告人B及び同Cに対し,未決勾留日数中各80日を,それぞれその刑に算 入する。 被告人Dに対し,この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。