事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)37329 |
| 判決日 | 2017-03-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号 |
| 当事者 | 被告 株式会社データトロン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件端末交換等の必要性の有無(甲11文書により摘示された事実の虚偽 性) ⑵ 本件複製行為に対する被告の許諾の有無(甲12文書により摘示された事 実の虚偽性,原告らによる著作権侵害の成否) ⑶ 不正競争に関する被告の故意又は過失の有無 ⑷ 損害額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件端末交換等の必要性の有無)について (原告会社の主張) 原告会社は,TMS-1の端末を入れ替える必要が全くないにもかかわら ず,入替えを提案したことはない。また,Aから,クレームを訴える顧客に よりサーバ契約を解約されないために,車載端末を交換して対処するよう指 示されていた。 成田運輸に関しては,車載端末の通信エラーが多い,地図ソフトウェアが 古い等のクレームがあったところ,端末の中には詰め物がされていたものや 液体がこぼれた形跡のあるものがあった。そこで,原告会社は,上記クレー ムに対応するため,車載端末20台等の入替えを提案し,成田運輸の了解を - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告 X1に対し,60万円及びこれに対する平 成28年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告 X1と被告の間ではこれを10分し,そ の9を同原告の,その余を被告の各負担とし,原告 X2と 被告の間では同原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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