損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)37329
判決日2017-03-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号
当事者被告 株式会社データトロン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件端末交換等の必要性の有無(甲11文書により摘示された事実の虚偽
性)
⑵ 本件複製行為に対する被告の許諾の有無(甲12文書により摘示された事
実の虚偽性,原告らによる著作権侵害の成否)
⑶ 不正競争に関する被告の故意又は過失の有無
⑷ 損害額
3 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件端末交換等の必要性の有無)について
(原告会社の主張)
原告会社は,TMS-1の端末を入れ替える必要が全くないにもかかわら
ず,入替えを提案したことはない。また,Aから,クレームを訴える顧客に
よりサーバ契約を解約されないために,車載端末を交換して対処するよう指
示されていた。
成田運輸に関しては,車載端末の通信エラーが多い,地図ソフトウェアが
古い等のクレームがあったところ,端末の中には詰め物がされていたものや
液体がこぼれた形跡のあるものがあった。そこで,原告会社は,上記クレー
ムに対応するため,車載端末20台等の入替えを提案し,成田運輸の了解を
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主文(判決文より)

1 被告は,原告 X1に対し,60万円及びこれに対する平
成28年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告 X1と被告の間ではこれを10分し,そ
の9を同原告の,その余を被告の各負担とし,原告 X2と
被告の間では同原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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