地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)12611
判決日2017-03-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告Z1の地位確認請求に係る訴えを却下する。
2 被告は,原告Z1に対し,30万円及びこれに対する平成28年2月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告Z2が,被告に対し,被告戸田分室(埼玉県戸田市α×-13所在
の株式会社Z3内)に勤務する義務のない地位にあることを確認する。
4 被告は,原告Z2に対し,30万円及びこれに対する平成28年2月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は被告の負担とする。
7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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