事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12611 |
| 判決日 | 2017-03-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告Z1の地位確認請求に係る訴えを却下する。 2 被告は,原告Z1に対し,30万円及びこれに対する平成28年2月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告Z2が,被告に対し,被告戸田分室(埼玉県戸田市α×-13所在 の株式会社Z3内)に勤務する義務のない地位にあることを確認する。 4 被告は,原告Z2に対し,30万円及びこれに対する平成28年2月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。