事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)10806 |
| 判決日 | 2017-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告P1に対し,4109円及びうち別紙7「残業手当差額(裁 判所)」の「認定差額」欄記載の各金額に対する各「支給年月日」欄記載 の日から,うち500円に対する平成26年5月1日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 原告P1のその余の請求及び同原告以外の原告らの請求をいずれも棄却 する。 3 訴訟費用は,原告P1に生じた費用の1000分の1と被告に生じた費 用の1000分の1を被告の負担とし,その余の費用を原告らの負担とす る。
出典
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