損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)10806
判決日2017-03-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告P1に対し,4109円及びうち別紙7「残業手当差額(裁
判所)」の「認定差額」欄記載の各金額に対する各「支給年月日」欄記載
の日から,うち500円に対する平成26年5月1日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 原告P1のその余の請求及び同原告以外の原告らの請求をいずれも棄却
する。
3 訴訟費用は,原告P1に生じた費用の1000分の1と被告に生じた費
用の1000分の1を被告の負担とし,その余の費用を原告らの負担とす
る。

出典

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