商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)22521等
判決日2017-03-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告法人は,原告Aに対し,844万0388円及
びこれに対する平成28年4月2日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
2 被告法人は,原告会社に対し,200万円及びこれ
に対する平成28年4月2日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告法人に対するその余の請求及び被告
Bに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じこれを4分し,
その1を被告法人の負担とし,その余を原告らの負担
とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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