事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)22521等 |
| 判決日 | 2017-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告法人は,原告Aに対し,844万0388円及 びこれに対する平成28年4月2日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 被告法人は,原告会社に対し,200万円及びこれ に対する平成28年4月2日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 原告らの被告法人に対するその余の請求及び被告 Bに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じこれを4分し, その1を被告法人の負担とし,その余を原告らの負担 とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
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