事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)35838 |
| 判決日 | 2017-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号 |
この事件の代理人
- 土肥尚子(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 第1請求の成否(被告の原告に対する特許法違反及び応答ないし補正義 務違反の有無,損害額) ⑵ 第2請求及び第3請求の成否 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(第1請求の成否)について (原告の主張) ア 被告は,原告のアイデア書(甲5)の「上下線同時に右折レーン移動 する」等の内容及び挿絵を特許請求の範囲又は明細書において表現せず, 原告のアイデアであるモーター駆動部に関する文章を特許請求の範囲又は 明細書に記載しなかった。また,本件発明のうち通行区分標示と通行区分 標示標識については特許庁からAの評価が出ていたものであるところ,原 告が本件拒絶理由通知を受領した後,被告に電話をかけて補正を依頼した 際,被告は無言になって何も応えなくなり,その後に弁護士の警告を受け - 3 - ることになるという内容の文書をファクシミリ送信した後の電話において も無言のままで,原告の求める補正(①「車両検知器自動渋滞解消システ ム」に類似するアイデアの削除,②「右折レーンレール移動式(交差点3 0mのみ)」に類似するアイデアの削除,③「進行方向別通行区分切り替 え式」に類似するアイデアの削除,④「通行区分標示標識切り替え式」に 類似するアイデアの削除)を行わなかった。これらは特許法違反,応答な いし補正義務違反に該当し,原告はこれにより合計200万円(特許成作 費用140万円,精神的慰謝料60万円)の損害を被った。 イ 進行方向別通行区分の発明が特許庁から拒絶されているのは虚偽であ り,被告はその旨を原告宛の文書(甲4の2)に記載して原告を騙そうと した。これは詐欺罪に該当し,原告はこれにより100万円の損害を被っ た。 ウ 被告は,原告がファクシミリ送信した文書につき「機械が壊れてレビ ューが消えた」と述べていたのに,本件の答弁書においては「メモリーは 消えたがFAXのコピーはある」と述べた旨主張した。これはねつ造罪な いし文書管理義務違反に該当し,原告はこれにより100万円の損害を被 った。 (被告の主張) 上記(原告の主張)アにつき,被告は,原告の依頼に応じて本件特許出 願に係る出願書類の案を作成し,原告の意向を踏まえて内容を修正し,特 許庁に提出した。また,本件拒絶理由通知がされた後についても反論の可 能性等につき説明し,原告と数次の打合せを経て,補正内容等につき原告 に説明を行い,その意向を確認し,確認書を交わしてこれを確定させ,特 許庁に提出したものである。また,同イ及びウにつき,原告の主張する事 実はない。したがって,原告の主張する特許法違反,応答ないし補正義務 違反,詐欺,ねつ造及び文書管理義務違反はない。 - 4 - ⑵ 争点⑵(第2請求及び第3請求の成否)について (原告の主張) ア 第2請求につき,本件拒絶理由通知後の平成28年6月1
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。