事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)15187 |
| 判決日 | 2017-03-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
| 当事者 | 被告 株式会社クラレ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,15万7360円及びこれに対する平成26年6月 24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。