事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)731 |
| 判決日 | 2017-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が昭和55年6月27日の本件加入手続に際し,B市C 区役所(以下,単に「C区役所」という。)において,本件保険料(本件期間 のうち,昭和42年7月ないし昭和53年3月の129か月分の月額4000 円の特例納付に係るもの(合計51万6000円),同年4月ないし昭和54 年3月の12か月分の月額2730円の保険料(合計3万2760円)及び同 年4月ないし昭和55年3月の12か月分の月額3300円の保険料(合計3 万9600円)の合計58万8360円)を納付する本件納付をしたかどうか である。 (原告の主張) 次のとおり,原告は,本件納付をしたものである。 (1) 原告は,特例納付が認められる期限の直前に加入手続をしたことからす ると,特例納付をするためにあえて区役所を訪れたと考えるほかなく,保険 料が未納とされているのは,保険料を納付したにもかかわらず,消失したも のである。原告の知人は,原告が特例納付をした旨の話を聞いた旨を供述し ており,原告が特例納付を知った広報誌には,原告の記憶どおり,特例納付 に関する記事が掲載されている。また,原告は,加入日が原告の20歳の誕 生日の前日とされている年金手帳の交付を受け,職員からこの加入日から保 険料を支払ったことになると説明されたから,保険料を領収してもらった証 拠となると考えたものである。 (2) C区役所の職員は,本件加入手続に際し,本件現年度保険料についてす ら,その場で納付書を発行しなかったから,本件保険料についてもその場で 納付書を発行しなかったことが強く推認される。原告は,未納であった保険 料全てを納付するためにC区役所に行ったものであるから,本件保険料の納 付書が発行されなかった事実は,原告が本件保険料を現金で納付したことを 強く推認させる。 また,C区役所の職員は,本件加入手続に際し,本件現年度保険料につい て納付書を発行しなかったところ,これは,原告が本件納付をしたことから すると,本件現年度保険料の納付は困難であると考えたからである。このこ とは,区役所の職員が新たに年金に加入するために区役所を訪れた者に保険 料のうち現年度分すら支払わせずに退庁させるとは考えられないことからす ると,原告が本件納付をしたことを強く推認させる。 原告は,昭和55年9月27日に本件現年度保険料を納付書により納付し たから,本件加入手続に際して本件納付をしなかったとすると,本件加入手 続に際して全く保険料を納付しなかったこととなるが,原告は保険料を納付 するつもりでC区役所を訪れたことからすると,同日に全く保険料を納付し なかったというのは不自然であるから,本件納付をしたというべきである。 (3) 原告は,本件保険料が60万円程度であったことを一貫して主張してい るところ,同金額は,実際の本件保険料の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。