謝罪広告等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28292
判決日2017-03-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
⑴ 本件各記事による原告aの社会的評価低下の有無
【原告aの主張】
本件各記事のうち,別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記
載の各記述は,当該欄に対応する「原告aの主張」欄に記載のとおりの各事実を摘
示するものであって,これにより,原告aの社会的評価が低下した。
【被告の主張】
別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載のとおり,
本件各記事には,一部,原告aの社会的評価を低下させるものがあるものの,原告
aの主張するとおりの事実を摘示するものではないし,原告aの主張するとおりに
原告aの社会的評価を低下させるものではない。
⑵ 本件各記事による原告bの社会的評価低下の有無
【原告bの主張】
本件記事1のうち,別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記
載の各記述は,当該欄に対応する「原告bの主張」欄に記載のとおりの各事実を摘
示するものであり,これにより,原告bの社会的評価が低下した。
【被告の主張】
別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載のとおり,
本件記事1の掲載は,原告bの主張するとおりの事実を摘示するものではなく,原
告bの社会的評価を低下させない。
⑶ 原告aに対する名誉毀損の違法性阻却事由及び故意過失の有無
【被告の主張】
本件各記事は,これらが掲載された当時,徳洲会及びその関係者が公職選挙法違
反の疑いで家宅捜査を受ける等しており,市民が徳洲会に関連する金の動きに関心
を寄せていた中で,公訴提起に至っていない人の犯罪行為に関する事実に関連し
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主文(判決文より)

1 被告は,原告aに対し,198万円及びこれに対する平成25年10月9
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告bに対し,165万円及びこれに対する平成25年10月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを18分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。