事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)28292 |
| 判決日 | 2017-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 ⑴ 本件各記事による原告aの社会的評価低下の有無 【原告aの主張】 本件各記事のうち,別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記 載の各記述は,当該欄に対応する「原告aの主張」欄に記載のとおりの各事実を摘 示するものであって,これにより,原告aの社会的評価が低下した。 【被告の主張】 別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載のとおり, 本件各記事には,一部,原告aの社会的評価を低下させるものがあるものの,原告 aの主張するとおりの事実を摘示するものではないし,原告aの主張するとおりに 原告aの社会的評価を低下させるものではない。 ⑵ 本件各記事による原告bの社会的評価低下の有無 【原告bの主張】 本件記事1のうち,別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記 載の各記述は,当該欄に対応する「原告bの主張」欄に記載のとおりの各事実を摘 示するものであり,これにより,原告bの社会的評価が低下した。 【被告の主張】 別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載のとおり, 本件記事1の掲載は,原告bの主張するとおりの事実を摘示するものではなく,原 告bの社会的評価を低下させない。 ⑶ 原告aに対する名誉毀損の違法性阻却事由及び故意過失の有無 【被告の主張】 本件各記事は,これらが掲載された当時,徳洲会及びその関係者が公職選挙法違 反の疑いで家宅捜査を受ける等しており,市民が徳洲会に関連する金の動きに関心 を寄せていた中で,公訴提起に至っていない人の犯罪行為に関する事実に関連し - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告aに対し,198万円及びこれに対する平成25年10月9 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告bに対し,165万円及びこれに対する平成25年10月2 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを18分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。