事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)10139 |
| 判決日 | 2017-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを 確認する。 2 被告は,原告に対し,平成26年2月から本判決確定の日まで,毎 月25日限り,31万2500円及びこれらに対する各支払期日の翌 日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,平成26年6月から本判決確定の日まで,毎 年6月15日及び12月10日限り,各68万8500円並びにこれ らに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金 員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。