事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)8475 |
| 判決日 | 2017-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項19号、商標法36条1項、商標法39条、民法709条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 株式会社オクタル・ジャポン/被告 株式会社マックシステムズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 3 - 被告による被告標章1及び3の使用の有無 なお,被告は,使用の有無はさておき,本件登録商標1と被告標章1及び 2,本件登録商標2と被告標章3がいずれも同一ないし類似であること,本 件各商標権の指定商品と被告が販売するドライビングシミュレーターが同一 ないし類似であることを争っていない。 権利濫用の有無 無効理由の有無 被告は,本件登録商標1及び2に係る各商標登録(以下「本件各商標登録」 と総称する。)には以下の無効理由(後記オは本件登録商標2のみに関する。) があるから,原告は本件各商標権を行使することができない(商標法39条, 特許法104条の3第1項)と主張する。 ア 商標法4条1項19号違反 イ 同項10号違反 ウ 同項15号違反 エ 同項7号違反 オ 同項8号違反 損害額 3 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) 被告は,被告標章1及び3を付したドライビングシミュレーターを販売す るなどして,被告標章1及び3を使用している。 (被告の主張) 被告が取り扱っているのは被告標章2が付されたフランス版スキャナーで あり,被告標章1を使用していない。また,被告標章3の「OKTAL社」部 分は,フランス・オクタル社の名称そのものであり,被告標章3は同社がそ - 4 - の製造者であることを示すものにすぎないから,商標としての使用に当たら ない。 (被告の主張) フランス・オクタル社は,平成元年の会社設立時から「OKTAL」を自社 の商号として使用し,平成13年9月から,日本においては平成18年頃か ら,「SCANeR」及び「SCANeR studio」の名称を用いてフ ランス版スキャナーの販売を行っている。また,フランス・オクタル社は,複 数の国・地域において,「OKTAL」及び「SCANeR」の各商標の商標 権を保有している。そして,ドライビングシミュレーターを購入ないし利用 する日本又は外国の企業等の間では,上記各商標はフランス・オクタル社及 びフランス版スキャナーを表示する商標として周知である。 原告は,フランス・オクタル社の販売代理店として,同社の「OKTAL」 及び「SCANeR」の商標を前面に打ち出して販売活動を行っており,被 告は,原告と顧客の間の取引に介在する商社として,原告と取引関係にあっ た。ところが,平成24年7月に受注した案件において生じたトラブルをき っかけとして,原告はフランス・オクタル社からの信用を失い,同社は,原告 との取引を止め,平成26年3月から被告と取引するようになった。原告は, フランス・オクタル社との取引関係が解消される見込みとなったことから, 日本において本件登録商標1及び2の商標登録がされていなかったことを奇 貨として,同社の承諾を得ることなく,これらの商標につき商標登録出願を した。このような
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。