商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)8475
判決日2017-03-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項19号、商標法36条1項、商標法39条、民法709条、特許法104条
当事者原告 株式会社オクタル・ジャポン/被告 株式会社マックシステムズ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
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被告による被告標章1及び3の使用の有無
なお,被告は,使用の有無はさておき,本件登録商標1と被告標章1及び
2,本件登録商標2と被告標章3がいずれも同一ないし類似であること,本
件各商標権の指定商品と被告が販売するドライビングシミュレーターが同一
ないし類似であることを争っていない。
権利濫用の有無
無効理由の有無
被告は,本件登録商標1及び2に係る各商標登録(以下「本件各商標登録」
と総称する。)には以下の無効理由(後記オは本件登録商標2のみに関する。)
があるから,原告は本件各商標権を行使することができない(商標法39条,
特許法104条の3第1項)と主張する。
ア 商標法4条1項19号違反
イ 同項10号違反
ウ 同項15号違反
エ 同項7号違反
オ 同項8号違反
損害額
3 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
被告は,被告標章1及び3を付したドライビングシミュレーターを販売す
るなどして,被告標章1及び3を使用している。
(被告の主張)
被告が取り扱っているのは被告標章2が付されたフランス版スキャナーで
あり,被告標章1を使用していない。また,被告標章3の「OKTAL社」部
分は,フランス・オクタル社の名称そのものであり,被告標章3は同社がそ
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の製造者であることを示すものにすぎないから,商標としての使用に当たら
ない。
(被告の主張)
フランス・オクタル社は,平成元年の会社設立時から「OKTAL」を自社
の商号として使用し,平成13年9月から,日本においては平成18年頃か
ら,「SCANeR」及び「SCANeR studio」の名称を用いてフ
ランス版スキャナーの販売を行っている。また,フランス・オクタル社は,複
数の国・地域において,「OKTAL」及び「SCANeR」の各商標の商標
権を保有している。そして,ドライビングシミュレーターを購入ないし利用
する日本又は外国の企業等の間では,上記各商標はフランス・オクタル社及
びフランス版スキャナーを表示する商標として周知である。
原告は,フランス・オクタル社の販売代理店として,同社の「OKTAL」
及び「SCANeR」の商標を前面に打ち出して販売活動を行っており,被
告は,原告と顧客の間の取引に介在する商社として,原告と取引関係にあっ
た。ところが,平成24年7月に受注した案件において生じたトラブルをき
っかけとして,原告はフランス・オクタル社からの信用を失い,同社は,原告
との取引を止め,平成26年3月から被告と取引するようになった。原告は,
フランス・オクタル社との取引関係が解消される見込みとなったことから,
日本において本件登録商標1及び2の商標登録がされていなかったことを奇
貨として,同社の承諾を得ることなく,これらの商標につき商標登録出願を
した。このような

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。