事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)21480 |
| 判決日 | 2017-03-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社東横インは,原告に対し,17億533 4万1790円を支払え。 2 被告聖徳ビル企画株式会社は,原告に対し,4432 万8720円を支払え。 3 被告株式会社ホスピタルイン企画開発は,原告に対 し,2363万0730円を支払え。 4 被告株式会社東横インアーキテクトは,原告に対し, 735万3030円を支払え。 5 被告Toyoko Inn International Limitedは,原告に対し,3496万8990 円を支払え。 6 被告株式会社smart東横インは,原告に対し,3 59万2320円を支払え。 7 被告株式会社東横インホテル企画開発は,原告に対 し,1543万5750円を支払え。 8 被告株式会社ホテル高輪は,原告に対し,1784万 9340円を支払え。 9 被告株式会社パートナーズ21は,原告に対し,11 73万1170円を支払え。 10 被告株式会社オフィース河野は,原告に対し,210 万2490円を支払え。 11 被告株式会社佐伯商事は,原告に対し,460万26 60円を支払え。 12 被告聖徳商事株式会社は,原告に対し,443万4 270円を支払え。 13 被告株式会社たのやく出版は,原告に対し,594 万9780円を支払え。 14 原告の被告株式会社東横インに対するその余の請求 を棄却する。 15 訴訟費用は,原告に生じた費用の50分の1を原告 の負担とし,その余を被告らの負担とする。 16 この判決は,1項から13項までに限り,仮に執行 することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。