放送受信料支払等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)21480
判決日2017-03-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社東横インは,原告に対し,17億533
4万1790円を支払え。
2 被告聖徳ビル企画株式会社は,原告に対し,4432
万8720円を支払え。
3 被告株式会社ホスピタルイン企画開発は,原告に対
し,2363万0730円を支払え。
4 被告株式会社東横インアーキテクトは,原告に対し,
735万3030円を支払え。
5 被告Toyoko Inn International
Limitedは,原告に対し,3496万8990
円を支払え。
6 被告株式会社smart東横インは,原告に対し,3
59万2320円を支払え。
7 被告株式会社東横インホテル企画開発は,原告に対
し,1543万5750円を支払え。
8 被告株式会社ホテル高輪は,原告に対し,1784万
9340円を支払え。
9 被告株式会社パートナーズ21は,原告に対し,11
73万1170円を支払え。
10 被告株式会社オフィース河野は,原告に対し,210
万2490円を支払え。
11 被告株式会社佐伯商事は,原告に対し,460万26
60円を支払え。
12 被告聖徳商事株式会社は,原告に対し,443万4
270円を支払え。
13 被告株式会社たのやく出版は,原告に対し,594
万9780円を支払え。
14 原告の被告株式会社東横インに対するその余の請求
を棄却する。
15 訴訟費用は,原告に生じた費用の50分の1を原告
の負担とし,その余を被告らの負担とする。
16 この判決は,1項から13項までに限り,仮に執行
することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。