法人税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)472
判決日2017-04-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成9年9月1
日から平成10年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)付
け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び納
付すべき税額(省略)円を超える部分(還付すべき金額が(省略)円を下回る
部分)並びに過少申告加算税賦課決定(同日付け裁決により一部取り消された
後のもの)を取り消す。
2 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成10年9月
1日から平成11年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)
付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び
納付すべき税額(省略)円を超える部分(還付すべき金額が(省略)円を下回
る部分)並びに過少申告加算税賦課決定(同日付け裁決により一部取り消され
た後のもの)を取り消す。
3 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成11年9月
1日から平成12年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)
付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び
納付すべき税額(省略)円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日
付け裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
4 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成12年9月
1日から平成13年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)
付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び
納付すべき税額(省略)円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日
付け裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
5 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成13年9月
1日から平成14年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)
付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び
納付すべき税額円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日付け裁決
により一部取り消された後のもの)を取り消す。
6 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成14年9月
1日から平成15年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)
付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び
納付すべき税額(省略)円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日
付け裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
7 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。