事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)472 |
| 判決日 | 2017-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成9年9月1 日から平成10年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略)付 け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び納 付すべき税額(省略)円を超える部分(還付すべき金額が(省略)円を下回る 部分)並びに過少申告加算税賦課決定(同日付け裁決により一部取り消された 後のもの)を取り消す。 2 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成10年9月 1日から平成11年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略) 付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び 納付すべき税額(省略)円を超える部分(還付すべき金額が(省略)円を下回 る部分)並びに過少申告加算税賦課決定(同日付け裁決により一部取り消され た後のもの)を取り消す。 3 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成11年9月 1日から平成12年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略) 付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び 納付すべき税額(省略)円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日 付け裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。 4 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成12年9月 1日から平成13年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略) 付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び 納付すべき税額(省略)円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日 付け裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。 5 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成13年9月 1日から平成14年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略) 付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び 納付すべき税額円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日付け裁決 により一部取り消された後のもの)を取り消す。 6 新宿税務署長が平成(省略)付けで原告に対してした原告の平成14年9月 1日から平成15年8月31日までの事業年度の法人税の更正(平成(省略) 付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,所得金額(省略)円及び 納付すべき税額(省略)円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定(同日 付け裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。 7 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。