特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)20818
判決日2017-04-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社むつ家電特機/被告 有限会社シンワ/被告 進和化学工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告シンワは,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係
止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係
止具を販売し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告進和化学工業は,別紙1イ号物件目録記載の連
続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連
続貝係止具を製造し,販売し,又は販売の申出をし
てはならない。
3 被告シンワは,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係
止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係
止具を廃棄せよ。
4 被告進和化学工業は,別紙1イ号物件目録記載の連
続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連
続貝係止具を廃棄せよ。
5 訴訟費用は,被告らの負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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