事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)20818 |
| 判決日 | 2017-04-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社むつ家電特機/被告 有限会社シンワ/被告 進和化学工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告シンワは,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係 止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係 止具を販売し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告進和化学工業は,別紙1イ号物件目録記載の連 続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連 続貝係止具を製造し,販売し,又は販売の申出をし てはならない。 3 被告シンワは,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係 止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係 止具を廃棄せよ。 4 被告進和化学工業は,別紙1イ号物件目録記載の連 続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連 続貝係止具を廃棄せよ。 5 訴訟費用は,被告らの負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。