事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)34678 |
| 判決日 | 2017-04-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社豊田自動織機/被告 ハノンシステムズ・ジャパン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録記載の各製品を生産し, 使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは 貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならな い。 2 被告は,その占有に係る別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録記載の 各製品及びその半製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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