事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)161 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件第1決定の適法性)について (被告の主張) ア 法78条にいう「不実の申請その他不正な手段」とは,積極的に虚偽の 事実を申告することに限られず,口頭又は文書による説明を受けていたに もかかわらず,法61条により届出義務を負う収入,支出その他生計の状 況について変動があった事実を届け出ず,当該事実を隠したことも含まれ る。 イ 原告は,口頭及び書面で,収入,支出その他生計の状況について変動が あったときは,これを処分行政庁に届け出る必要がある旨を通知されてい たが,本件収入を申告しなかったのであり,原告は「不正な手段により保 護を受け」たものである。 ウ 本件第1決定は,本件収入に係る平成23年3月1日から平成24年9 月30日までの期間について,原告が受給した保護費256万0290円 の一部である92万0277円を徴収するものであり,同決定は適法であ る。 (原告の主張) ア 原告は,平成14年3月,1億5000万円以上の負債を抱え銀行取引 停止になったが,その後,少しでもお世話になった人に返済しようと思い, 原告の叔母(母の妹)に対する400万円の債務について,月5万円ずつ 返済し,本件収入はこれに充てた。原告の手元に本件収入が残ることはな く,生計の状況に変動はなかった。 また,支出の理由を記入する箇所がなかったため,収入として記載しな かった。 イ 本件第1決定は違法である。 (2) 争点(2)(本件第2決定の適法性)について (被告の主張) ア 被保護者が海外渡航をした場合,被保護者は,当該渡航費用を支出する ことができるだけの額の,本来その最低限度の生活の維持のために活用す べき資産を有していたことになるから,法4条1項が定める補足性の限度 を超過した保護を受けたことになる。実施要領課長通知第10の19が, 親族の冠婚葬祭等,生活保護の趣旨目的に反するものとは認められない場 合を除き,海外渡航費用のための金銭は収入認定の対象となるとするのは, この理を確認したものと解される。 原告の本件渡航①ないし⑤の目的は,実施要領課長通知第10の19が
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告に対して平成28年2月29日付けでした21万202 0円の生活保護費返還金決定を取り消す。 2 処分行政庁が原告に対して平成28年3月28日付けでした4万7900 円の生活保護費徴収金決定を取り消す。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを9分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。