取締役に対する損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)174
判決日2017-04-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A6,被告A7,被告A8及び被告A9は,会社原告に対し,連帯して,1
000万円,及びこれに対する,被告A6については平成24年2月2日から,被
告A7については同年1月30日から,被告A8については同月29日から,被告
A9については同月28日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 被告A6,被告A7及び被告A8は,会社原告に対し,連帯して,546億83
85万7848円,及び内金10億円に対する,被告A6については平成24年2
月2日から,被告A7については同年1月30日から,被告A8については同月2
9日から,内金536億8385万7848円に対する同年2月2日から,それぞ
れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告A6,被告A7及び被告A8は,会社原告に対し,連帯して,39億921
1万1088円,及び内金1億円に対する,被告A6については平成24年2月2
日から,被告A7については同年1月30日から,被告A8については同月29日
から,内金38億9211万1088円に対する同年2月2日から,それぞれ支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告A2は,会社原告に対し,被告A5,被告A6,被告A7及び被告A8と連
帯して,5000万円及びこれに対する平成26年7月2日から支払済みまで年5
分の割合による金員(ただし,1986万円及びこれに対する同月3日から支払済
みまで年5分の割合による金員の限度で被告A9と連帯して)を,被告A2が亡A
1より相続した財産の存する限度において支払え。
5 被告A3及び被告A4は,それぞれ,会社原告に対し,被告A5,被告A6,被
告A7及び被告A8と連帯して,2500万円及びこれに対する平成26年7月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,1986万円及びこれに対
する同月3日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告A9と連帯
して)を,被告A3及び被告A4が亡A1より相続した財産の存する限度において
支払え。
6 被告A5,被告A6,被告A7及び被告A8は,会社原告に対し,連帯して,1
億円及びこれに対する,被告A5,被告A6及び被告A8については平成26年7
月2日から,被告A7については同月4日から,それぞれ支払済みまで年5分の割
合による金員(ただし,5000万円及びこれに対する同月2日から支払済みまで
年5分の割合による金員の限度で被告A2と連帯して,2500万円及びこれに対
する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告A3及び被告A
4とそれぞれ連帯して,1986万円及びこれに対する同月3日から支払済みまで
年5分の割合による金員の限度で被告A9と連帯して)を支払え。
7 被告A9は,会社原告に対し,被告A2,被告A3,被告A4,被告A5,被告
A6及び被告A8と連帯して,1986万円及びこれに対する平成26年7月3日
から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,1986万円及びこれに対す
る同月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告A7と連帯し
て)を支払え。
8 会社原告の第1事件に係るその余の請求並びに株主原告の第4事件に係るその余
の請求及び第2事件に係る請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,第1事件及び第4事件について生じた部分は,これを30分し,そ
の4を会社原告の,その5を株主原告の,その3を被告A2,被告A3及び被告A
4の,その2を被告A5の,その15を被告A6,被告A7及び被告A8の,その
1を被告A9のそれぞれ負担とし,第2事件について生じた部分は,これを全部株
主原告の負担とする。
10 この判決は,第1項から第7項までに限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。