事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)174 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告A6,被告A7,被告A8及び被告A9は,会社原告に対し,連帯して,1 000万円,及びこれに対する,被告A6については平成24年2月2日から,被 告A7については同年1月30日から,被告A8については同月29日から,被告 A9については同月28日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 被告A6,被告A7及び被告A8は,会社原告に対し,連帯して,546億83 85万7848円,及び内金10億円に対する,被告A6については平成24年2 月2日から,被告A7については同年1月30日から,被告A8については同月2 9日から,内金536億8385万7848円に対する同年2月2日から,それぞ れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告A6,被告A7及び被告A8は,会社原告に対し,連帯して,39億921 1万1088円,及び内金1億円に対する,被告A6については平成24年2月2 日から,被告A7については同年1月30日から,被告A8については同月29日 から,内金38億9211万1088円に対する同年2月2日から,それぞれ支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告A2は,会社原告に対し,被告A5,被告A6,被告A7及び被告A8と連 帯して,5000万円及びこれに対する平成26年7月2日から支払済みまで年5 分の割合による金員(ただし,1986万円及びこれに対する同月3日から支払済 みまで年5分の割合による金員の限度で被告A9と連帯して)を,被告A2が亡A 1より相続した財産の存する限度において支払え。 5 被告A3及び被告A4は,それぞれ,会社原告に対し,被告A5,被告A6,被 告A7及び被告A8と連帯して,2500万円及びこれに対する平成26年7月2 日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,1986万円及びこれに対 する同月3日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告A9と連帯 して)を,被告A3及び被告A4が亡A1より相続した財産の存する限度において 支払え。 6 被告A5,被告A6,被告A7及び被告A8は,会社原告に対し,連帯して,1 億円及びこれに対する,被告A5,被告A6及び被告A8については平成26年7 月2日から,被告A7については同月4日から,それぞれ支払済みまで年5分の割 合による金員(ただし,5000万円及びこれに対する同月2日から支払済みまで 年5分の割合による金員の限度で被告A2と連帯して,2500万円及びこれに対 する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告A3及び被告A 4とそれぞれ連帯して,1986万円及びこれに対する同月3日から支払済みまで 年5分の割合による金員の限度で被告A9と連帯して)を支払え。 7 被告A9は,会社原告に対し,被告A2,被告A3,被告A4,被告A5,被告 A6及び被告A8と連帯して,1986万円及びこれに対する平成26年7月3日 から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,1986万円及びこれに対す る同月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告A7と連帯し て)を支払え。 8 会社原告の第1事件に係るその余の請求並びに株主原告の第4事件に係るその余 の請求及び第2事件に係る請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,第1事件及び第4事件について生じた部分は,これを30分し,そ の4を会社原告の,その5を株主原告の,その3を被告A2,被告A3及び被告A 4の,その2を被告A5の,その15を被告A6,被告A7及び被告A8の,その 1を被告A9のそれぞれ負担とし,第2事件について生じた部分は,これを全部株 主原告の負担とする。 10 この判決は,第1項から第7項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。