事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)28591 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 学校法人河合塾 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章に係る商標的使用の有無(争点(1)) (2) 本件検索結果における被告標章の使用主体(争点(2)) (3) 本件商標と被告標章3との類否(争点(3)) (4) 被告標章3についての被告の先使用権の成否(争点(4)) (5) 原告の損害額(争点(5)) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告標章に係る商標的使用の有無)について ア 被告の主張 (ア) 被告標章1の「医の心」という言葉は,医師の誠実性を示す言葉と して普通に用いられており(乙6ないし10参照),同標章は,大阪校 医進館で運営する医心養成ゼミのカリキュラム(以下「本件カリキュラ ム」という。)における獲得対象,すなわち医師としての誠実性を説明, 記述した表示である(被告表記①②⑫⑭⑮⑰⑳参照)。 なお,「医の心」は,「医師にとって必要な理念」を意味するものと しても受け取られるところ,一般に「医は仁術」(「医は,人命を救う 博愛の道である」旨)の語句が広く知られていることから,やはり「医 の心」は「医師としての誠実性」を意味するものとして認識される。 また,被告標章1は単独で用いられているのではなく,例えば本件ウ ェブサイト1においても,他の表記とともに用いられることにより,受 験生やその保護者などの需要者は,表記全体をみて,被告標章1が医師 の誠実性を示す言葉として使用されているものと理解する。 (イ) 被告標章2「医心」も,本件カリキュラムにおける獲得対象,すな わち医師としての誠実性を説明,記述した表示である(被告表記⑤⑦⑨ 参照)。被告は,医心,すなわち医師としての誠実性を養成し,主体性, 課題発見力,傾聴力を身につけることで,受験学力の向上につながると 考えている。 「医心」が「医の心」と同じ意味を有するものとして用いられている ことを,受験生やその保護者などの需要者は容易に理解する。また, 「医心」は「医術の心得」という意味で用いられる日常用語である(広 辞苑第6版参照)。辞書には「医術」であるとの解説のみが記載されて いるが,「医は仁術」の語句が広く知られていることから,医師として
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。