商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)28591
判決日2017-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者被告 学校法人河合塾

この事件の代理人

  • 安江邦治(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 中島茂(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告標章に係る商標的使用の有無(争点(1))
(2) 本件検索結果における被告標章の使用主体(争点(2))
(3) 本件商標と被告標章3との類否(争点(3))
(4) 被告標章3についての被告の先使用権の成否(争点(4))
(5) 原告の損害額(争点(5))
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告標章に係る商標的使用の有無)について
ア 被告の主張
(ア) 被告標章1の「医の心」という言葉は,医師の誠実性を示す言葉と
して普通に用いられており(乙6ないし10参照),同標章は,大阪校
医進館で運営する医心養成ゼミのカリキュラム(以下「本件カリキュラ
ム」という。)における獲得対象,すなわち医師としての誠実性を説明,
記述した表示である(被告表記①②⑫⑭⑮⑰⑳参照)。
なお,「医の心」は,「医師にとって必要な理念」を意味するものと
しても受け取られるところ,一般に「医は仁術」(「医は,人命を救う
博愛の道である」旨)の語句が広く知られていることから,やはり「医
の心」は「医師としての誠実性」を意味するものとして認識される。
また,被告標章1は単独で用いられているのではなく,例えば本件ウ
ェブサイト1においても,他の表記とともに用いられることにより,受
験生やその保護者などの需要者は,表記全体をみて,被告標章1が医師
の誠実性を示す言葉として使用されているものと理解する。
(イ) 被告標章2「医心」も,本件カリキュラムにおける獲得対象,すな
わち医師としての誠実性を説明,記述した表示である(被告表記⑤⑦⑨
参照)。被告は,医心,すなわち医師としての誠実性を養成し,主体性,
課題発見力,傾聴力を身につけることで,受験学力の向上につながると
考えている。
「医心」が「医の心」と同じ意味を有するものとして用いられている
ことを,受験生やその保護者などの需要者は容易に理解する。また,
「医心」は「医術の心得」という意味で用いられる日常用語である(広
辞苑第6版参照)。辞書には「医術」であるとの解説のみが記載されて
いるが,「医は仁術」の語句が広く知られていることから,医師として

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。