事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)556等 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 被告 有限会社快成/原告 有限会社サンテクノA |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求を棄却する。 2 原告は,別紙1物件目録記載の製品を使用し,譲渡し,譲渡若しくは貸渡し のために展示してはならない。 3 原告は,別紙1物件目録記載の製品を廃棄せよ。 4 原告は,被告に対し,16万3354円及びこれに対する平成25年7月3 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告のその余の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,本訴及び反訴を通じ て,これを5分し,その4を原告,その余を被告の各負担とし,補助参加に よって生じた費用は,本訴及び反訴を通じて,補助参加人の負担とする。 7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。