事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)10958 |
| 判決日 | 2017-05-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社横山基礎工事/被告 株式会社高知丸高 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告装置3目録記載の装置を製造し,販売し,又は使 用してはならない。 2 被告は,別紙被告装置3目録記載の装置を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1377万9000円及びこれに対する平成 25年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負 担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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