事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)241 |
| 判決日 | 2017-05-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件不開示情報1が本件条例16条2号の非開示 情報に該当するか否か,②本件不開示情報1が同条6号の非開示情報 に該当するか否か,及び③本件不開示情報2が同号の非開示情報に該 当するか否かであり,当事者の主張は以下のとおりである。 (被告の主張) (1) 本件不開示情報1について ア 本件不開示情報1の内容 精神科救急医療においては,精神保健福祉法に基づき,患者本人 の意思によらない入院措置や一定の行動制限を行うことがあると ころ,本件病院においても,患者の権利利益を保護するため,同法 19条の4に定められた業務については,一定の精神科実務経験を 有し,法律等に関する研修を修了した医師のうちから厚生労働大臣 が指定した精神保健指定医(以下「指定医」という。)が担当して いるほか,日常的な患者の診療等に当たっては,指定医のみならず, 専門的な知識や経験を有する他の医師や看護師,栄養士及び委託職 員もこれに関与し,適切で安全な医療の提供に努めている。 本件不開示情報1は,本件病院の指定医による緊急措置診察を受 けた結果,本件緊急措置入院した原告への対応等を担当し,当該対 応等の内容について本件診療記録に記録した本件病院の職員(指定 医をはじめとする医師や看護師,栄養士及び委託職員)の氏名であ り,このうち委託職員は,本件病院において診療報酬を算定するた めの業務を担当する医療事務職員で,原告に係る診療報酬算定に必 要な情報を取りまとめた者である。 イ 本件不開示情報1の本件条例16条2号該当性 (ア) 本件条例16条2号本文該当性 a 本件不開示情報1は,開示請求者以外の個人に関する情報で あって,開示請求者以外の特定の個人を識別することができる ものである。 b 原告は,本件不開示情報1の対象となっている本件病院の職 員らが「事業を営む個人」(本件条例16条2号本文括弧書き) に該当するものであるとして,本件不開示情報1が同号本文に 該当しない旨主張する。 しかし,本件条例16条2号本文が「事業を営む個人の当該 事業に関する情報」を非開示情報から除外しているのは,当該
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告に対して平成27年4月1日付け○第○号をも ってした保有個人情報一部開示決定のうち,原告に係る患者診療記 録中「現病歴(本人弁を除く)」を開示しない部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを原告と被告の各負担とする。
出典
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