個人情報一部非開示決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)241
判決日2017-05-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件不開示情報1が本件条例16条2号の非開示
情報に該当するか否か,②本件不開示情報1が同条6号の非開示情報
に該当するか否か,及び③本件不開示情報2が同号の非開示情報に該
当するか否かであり,当事者の主張は以下のとおりである。
(被告の主張)
(1) 本件不開示情報1について
ア 本件不開示情報1の内容
精神科救急医療においては,精神保健福祉法に基づき,患者本人
の意思によらない入院措置や一定の行動制限を行うことがあると
ころ,本件病院においても,患者の権利利益を保護するため,同法
19条の4に定められた業務については,一定の精神科実務経験を
有し,法律等に関する研修を修了した医師のうちから厚生労働大臣
が指定した精神保健指定医(以下「指定医」という。)が担当して
いるほか,日常的な患者の診療等に当たっては,指定医のみならず,
専門的な知識や経験を有する他の医師や看護師,栄養士及び委託職
員もこれに関与し,適切で安全な医療の提供に努めている。
本件不開示情報1は,本件病院の指定医による緊急措置診察を受
けた結果,本件緊急措置入院した原告への対応等を担当し,当該対
応等の内容について本件診療記録に記録した本件病院の職員(指定
医をはじめとする医師や看護師,栄養士及び委託職員)の氏名であ
り,このうち委託職員は,本件病院において診療報酬を算定するた
めの業務を担当する医療事務職員で,原告に係る診療報酬算定に必
要な情報を取りまとめた者である。
イ 本件不開示情報1の本件条例16条2号該当性
(ア) 本件条例16条2号本文該当性
a 本件不開示情報1は,開示請求者以外の個人に関する情報で
あって,開示請求者以外の特定の個人を識別することができる
ものである。
b 原告は,本件不開示情報1の対象となっている本件病院の職
員らが「事業を営む個人」(本件条例16条2号本文括弧書き)
に該当するものであるとして,本件不開示情報1が同号本文に
該当しない旨主張する。
しかし,本件条例16条2号本文が「事業を営む個人の当該
事業に関する情報」を非開示情報から除外しているのは,当該

主文(判決文より)

1 処分行政庁が原告に対して平成27年4月1日付け○第○号をも
ってした保有個人情報一部開示決定のうち,原告に係る患者診療記
録中「現病歴(本人弁を除く)」を開示しない部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを原告と被告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。