著作権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)9780
判決日2017-05-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法27条
当事者被告 セントラルレコード株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告は,原告との間で,本件CDの制作を内容とする契約(以下「本件CD
制作契約」という。)を締結するに際して,本件著作権を原告に取得させる旨を約
したか(争点1)
(2) 被告が本件著作権を原告に取得させる義務は,被告の責めに帰すべき事由に
より履行不能となったか(争点2)
(3) 被告が,原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD制作契約
を締結したことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点3)
(4) 被告が,著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが,原告に対する不
法行為に当たるか(争点4)
(5) 被告が,JASRACに本件作品届を提出し,この事実を原告に秘していた
ことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点5)
(6) 原告が受けた損害の額(争点6)
4 争点に対する当事者の主張

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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