事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)9780 |
| 判決日 | 2017-05-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条 |
| 当事者 | 被告 セントラルレコード株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告は,原告との間で,本件CDの制作を内容とする契約(以下「本件CD 制作契約」という。)を締結するに際して,本件著作権を原告に取得させる旨を約 したか(争点1) (2) 被告が本件著作権を原告に取得させる義務は,被告の責めに帰すべき事由に より履行不能となったか(争点2) (3) 被告が,原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD制作契約 を締結したことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点3) (4) 被告が,著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが,原告に対する不 法行為に当たるか(争点4) (5) 被告が,JASRACに本件作品届を提出し,この事実を原告に秘していた ことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点5) (6) 原告が受けた損害の額(争点6) 4 争点に対する当事者の主張
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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