特許権に基づく製造販売禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)7763
判決日2017-05-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 パンドウイット・コーポレーション/被告 ヘラマンタイトン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は,文言上本件発明1の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告製品は構成要件1Aを充足するか(争点1-1)
イ 被告製品は構成要件1Bを充足するか(争点1-2)
ウ 被告製品は構成要件1Fを充足するか(争点1-3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と
定める。

出典

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