退去強制令書発付処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)288
判決日2017-06-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件の主な争点は,(1)原告の在留を特別に許可しないでした本件裁
決の適否(争点1)及び(2)在留特別許可処分の義務付けを求める訴え
部分(以下「本件義務付けの訴え」という。)の適否(争点2)であり,
これらに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決の適否(争点1)
(原告の主張)
ア 違法性判断の方法
被告は,在留特別許可は退去されるべき外国人に恩恵的に与え得
るものにすぎないから,その許否判断には法務大臣及びその権限の
委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)に
極めて広範な裁量が認められており,その裁量権の逸脱濫用に当た
るとして違法とされるような事態は容易には想定し難いと主張す
る。
しかし,法務省入国管理局が,平成18年10月に策定,公表し,
平成21年7月に改訂,公表した「在留特別許可に係るガイドライ
ン」(以下,改訂後のものを単に「ガイドライン」という。)は,
在留特別許可の判断基準が不明確であるとの批判を受け,法務省入
国管理局内部で慎重に検討,作成の上,公表されたものであり,入

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,在留特別許可処分の義務付けを求める部分を却
下する。
2 東京入国管理局長が原告に対して平成27年11月18日付けで
した出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出
には理由がない旨の裁決を取り消す。
3 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成28年2月18日
付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを原告と被告の各負担とす
る。

出典

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