事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)288 |
| 判決日 | 2017-06-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主な争点は,(1)原告の在留を特別に許可しないでした本件裁 決の適否(争点1)及び(2)在留特別許可処分の義務付けを求める訴え 部分(以下「本件義務付けの訴え」という。)の適否(争点2)であり, これらに関する当事者の主張は以下のとおりである。 (1) 原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決の適否(争点1) (原告の主張) ア 違法性判断の方法 被告は,在留特別許可は退去されるべき外国人に恩恵的に与え得 るものにすぎないから,その許否判断には法務大臣及びその権限の 委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)に 極めて広範な裁量が認められており,その裁量権の逸脱濫用に当た るとして違法とされるような事態は容易には想定し難いと主張す る。 しかし,法務省入国管理局が,平成18年10月に策定,公表し, 平成21年7月に改訂,公表した「在留特別許可に係るガイドライ ン」(以下,改訂後のものを単に「ガイドライン」という。)は, 在留特別許可の判断基準が不明確であるとの批判を受け,法務省入 国管理局内部で慎重に検討,作成の上,公表されたものであり,入
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,在留特別許可処分の義務付けを求める部分を却 下する。 2 東京入国管理局長が原告に対して平成27年11月18日付けで した出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出 には理由がない旨の裁決を取り消す。 3 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成28年2月18日 付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。 4 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを原告と被告の各負担とす る。
出典
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