発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)12582
判決日2017-06-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法102条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(法4条
1項1号該当性。争点1)
(2) 原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(法4条1項2
号該当性。争点2)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)
について
【原告らの主張】
氏名不詳者(1名に限られない。)は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄
記載のレコードに収録された楽曲をmp3方式により圧縮して複製したファイルを
コンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置した上,被告の提供するインターネット
接続サービスを利用して,それぞれ対応する同目録の「IPアドレス」の割当てを
受けてインターネットに接続し,「日時」 記載の日時頃,ファイル共有ソフトウ
ェアであるShareと互換性のあるソフトウェアを用いて上記複製に係るファイ
ルを不特定の他の上記ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線
を経由して自動的に送信し得る状態に置き,もって,本件各レコードの送信可能化
権を侵害した。
【被告の主張】
送信可能化されたファイルが本件各レコードの複製物であるかは明らかではない。
また,原告らが主張するIPアドレス及びタイムスタンプの正確性も明らかではな
い。
(2) 争点2(原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)につ
いて
【原告らの主張】
原告らは,本件各レコードの送信可能化権を侵害した氏名不詳者に対して,損害
賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるから,別紙対象目録の「日時」欄記
載の各日時頃に,それぞれ対応する同目録の「IPアドレス」欄記載のIPアドレ
スの割当てを受けてインターネット接続をした者の「発信者情報」欄記載の各情報
(以下「本件各発信者情報」と総称する。)の開示を受ける正当な理由がある。
【被告の主張】
損害賠償請求権や差止請求権を行使するのに,電子メールアドレスの開示を受け
る必要はないから,電子メールアドレスについては正当な理由は認められない。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙対象目録の「原告」欄記載の各原告に
対し,それぞれ対応する同目録の「日時」欄記載の
日時頃に「IPアドレス」欄記載のインターネット
プロトコルアドレスを使用してインターネットに接
続していた者の「発信者情報」欄記載の各情報を開
示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。