事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)9799 |
| 判決日 | 2017-06-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条、著作権法17条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社プレステージ/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告は,本件著作物の著作権者であるか(争点1) (2) 本件動画は,本件著作物の複製物であるか(争点2) (3) 被告は,「開示関係役務提供者」(法4条1項)に当たるか(争点3) (4) 本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(原告は,本件著作物の著作権者であるか)について 【原告の主張】 原告は,本件著作物を収録したDVDを製作し,販売しているところ,同DVD のパッケージには,原告が商標権を有する登録商標や,原告の商号である「プレス テージ」との文字が,著作者を示す通常の方法により表示されているから(甲6, 11),著作権法14条により,原告は本件著作物の著作者と推定される。 【被告の主張】 DVDのパッケージの表示は認め,同事実に基づく法的評価については争う。 (2) 争点2(本件動画は,本件著作物の複製物であるか)について 【原告の主張】 本件動画は再生時間48分42秒の動画であって,再生時間約121分の本件著 作物の再生時間3分頃から51分頃までと完全に一致する(甲3,4,12ないし 14)。 したがって,本件動画は,本件著作物の一部を複製したものであり,本件動画を 本件サイトにアップロードする行為は,原告が有する本件著作物の公衆送信権を侵 害する行為であることが明らかである。 【被告の主張】 事実については否認し,法的評価については争う。 (3) 争点3(被告は,「開示関係役務提供者」〔法4条1項〕に当たるか)につ いて 【原告の主張】 原告は,本件サイトを運営するFC2,Inc.から本件動画をアップロードし た際の本件投稿者のIPアドレス及びタイムスタンプの開示を受けたところ,同I Pアドレスは被告が保有しており,被告は,本件訴訟に先立ち,本件発信者情報を 保有していること,本件投稿者に意見聴取したことなどを認めていたから,法4条 1項にいう「開示関係役務提供者」に当たることが明らかである。 【被告の主張】 被告が上記IPアドレス及び本件発信者情報を保有していること,本件投稿者に 意見聴取したことは認め,被告が「開示関係役務提供者」に当たるとの法的評価に ついては争う。 (4) 争点4(本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか)について 【原告の主張】 原告は,本件投稿者に対し,本件著作物の著作権侵害を原因とする損害賠償を請 求する予定であるが,そのためには,本件発信者情報の開示を受ける必要がある。 【被告の主張】 事実については不知であり,法的評価については争う。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の 情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。