特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5095
判決日2017-06-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社辰巳菱機/被告 株式会社アステックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告物件は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
具体的には,次の点が争われている。
ア 被告物件の構成はいかなるものか(争点1-1)
イ 被告物件は,文言上本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件A-3,同
D,同E,同F及び同Gの充足性)(争点1-2)
ウ 被告物件は,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか(争点
1-3)
(2) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争
点2)
具体的には,仮に,被告物件が本件発明の技術的範囲に属する場合に,被告物件
に係る発明が本件優先日前に公然知られた発明又は公然実施された発明であるかが
争われている。
(3) 被告は被告物件を販売しているか(販売の差止めの必要性)(争点3)
(4) 原告の損害及びその額(争点4)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(被告物件は本件発明の技術的範囲に属するか)について
ア 争点1-1(被告物件の構成はいかなるものか)について
【原告の主張】
(ア) 被告物件1号機の構成は,別紙被告物件説明書(1)記載のとおりであり,
これを本件発明の構成要件と対比するため分説すると,次のとおりとなる(以下,
分説に係る各構成を符号に対応して「構成a-1」などという。)。
a-1:抵抗器が水平方向に12本並べられた抵抗器群が,
a-2:鉛直方向であるz方向に22段並べられ,
a-3:絶縁素材で構成され前記抵抗器群の側面を覆う枠を含む抵抗ユニットが
3台設けられ,
b:冷却ファンを内蔵した土台部が,別体構成で3台設けられ,
c:前記土台部のそれぞれは,上部に1つの前記抵抗ユニットが碍子を介して取
り付けられ,
d:前記枠のうち,少なくとも他の抵抗ユニットと対向する位置関係にあるもの
は,上から見て第1距離(61mm以上)だけ,前記抵抗ユニットを取り付けた土
台部の側面よりも内側に配置され,
e:前記3台の抵抗ユニットは,隣り合う抵抗ユニット間の絶縁のために,隣り
合う抵抗ユニットにおける前記枠の間隔が第2距離(122mm)以上になるよう
に,並べられ,
f:前記第2距離(122mm)は,前記第1距離(61mm以上)の2倍であ
り,
g:前記第1距離は,61mm以上である
h:ことを特徴とする負荷試験機。
(判決注:原告の訴状その他の主張書面では,構成d,同f及び同gにおける「第

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。