事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)24688 |
| 判決日 | 2017-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 月島環境エンジニアリング株式会社/被告 マツイマシン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商品における形態の商品等表示性 (2) 原告商品と被告商品の誤認混同のおそれ (3) 被告商品の製造・販売の有無 (4) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録1ないし3記載の商品を製造し,譲 渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示してはな らない。 2 被告は,別紙物件目録1ないし3記載の商品を廃棄せよ。 3 被告は,別紙物件目録1ないし3記載の商品を製造するた めに使用した金型を除却せよ。 4 被告は,原告に対し,2537万4095円及びこれに対 する平成27年9月12日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告の,その余を原告 の各負担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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