著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)36924
判決日2017-06-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法27条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者被告 株式会社KUGE

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
争点1(本件プログラムの著作物性)について
(原告の主張)
本件プログラムはCOCKPITからは独立したプログラムである。被告
が本件請負契約を解除したため,本件プログラムは本件ソフトウェアに求め
られていた仕様との関係では作成途上のものであるが,作成した部分はプロ
グラムとして完成している。また,本件プログラムは以下のような機能及び
特徴を有するものであり,原告の思想・感情を創作的に表現したものである
から,著作物に当たる。
ア 本件プログラムの機能
カメラからの画像をリアルタイムで取得し,画像処理した結果とと
もに,画像を画面に表示し,ユーザーが本件機器の処理状況を確認し
やすくする機能。
取得した画像をリアルタイムで画像処理し,チップの位置を検出し,
本件機器がチップをつかむことを可能とする機能。
本件機器のシステムにおいて用いる2台のパソコンを連携させるた
めの通信機能。
ユーザーが必要とする処理結果を容易に得られるよう,あらかじめ
作成したテンプレートファイルの内容に従って各種計算と計算処理な
どを行い,これをファイル出力する機能。
被告がプラットフォームとして提供したソフトウェアから上記各機
能を実現するためのインターフェース機能。
イ 本件プログラムの特徴
1つのプログラムにおいて,トレイに並べられたチップを測定位置に
移動させる「搬送系」と測定を行う「測定系」という2つの機能を備え
ている。
プログラムの階層化を行い,ハードウェア固有の制御をインターフェ
ース制御から切り離すことにより,ソースコード量が減少し,開発効率
が向上している。
ヘッダファイルのみでプログラミングを行うことにより,ファイル数
が半減し,ソースコード量も削減されるなど,メンテナンス性が向上し
ている。
COCKPITで用いられている古い文字コードと最近のプログラム
開発において用いられている文字コードの切替えを工夫し,使いやすく
している。
ウ 本件プログラムの表現上の特徴
マイクロソフトが提供するライブラリで使用している名称と区別する
ため,クラス,関数,変数などは,全て小文字を使用する。
関数の中でローカル変数とクラスメンバ変数を区別するため,クラス
メンバ変数の先頭には「_(アンダースコア)」を付ける。
(被告の主張)
ア 本件プログラムはCOCKPITに追加機能を書き足すものであり,C
OCKPITの一部を構成するのみであるから,COCKPITから独立
した著作物ではない。
イ 本件プログラムは未完成であり,表現たる指令が完成していない。
ウ 本件プログラムは,指令の表現やその組合せ等について作成者の個性が
表れたものとはいえず,著作物に当たらない。
争点2(被告による本件プログラムの翻案権,譲渡権及び貸与権侵害の成
否)につい

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。