地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)36800
判決日2017-07-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法65条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに係る当事者の主張
本件の争点は,本件解雇の効力(均等法,育休法違反の有無,客観的に合理

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを
確認する。
2 被告は,原告に対し,平成27年12月から,本判決確定の日まで,
毎月24日限り39万7900円,並びに,毎年6月24日及び12
月24日限り39万7900円,並びに,これらに対する各同日の翌
日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成27年11月
30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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