事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)36800 |
| 判決日 | 2017-07-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法65条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに係る当事者の主張 本件の争点は,本件解雇の効力(均等法,育休法違反の有無,客観的に合理
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを 確認する。 2 被告は,原告に対し,平成27年12月から,本判決確定の日まで, 毎月24日限り39万7900円,並びに,毎年6月24日及び12 月24日限り39万7900円,並びに,これらに対する各同日の翌 日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成27年11月 30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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