新株発行差止仮処分命令申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ヨ)20068
判決日2017-07-18
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文会社法210条2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被保全権利の有無(①本件新株発行は「著しく不公正な方
法」(会社法210条2号)により行われる株式の発行に該当するか否か,②
債権者らは本件新株発行により「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書)
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か否か)及び保全の必要性の有無であり,争点に関する債権者らの主張要旨は
別紙1に,債務者の主張要旨は別紙2に,それぞれ記載のとおりである。
なお,債務者は,本件における2回の審尋期日を終え,裁判所の要請により
上記主張要旨(別紙2)を提出した後になって,債権者らは,社債,株式等の
振替に関する法律154条3項所定の通知(以下「個別株主通知」という。)
の申出をし,その申出に係る個別株主通知がされたことを主張疎明しておらず,
実際にも,債権者らに係る個別株主通知は債務者にされていないから,債務者
に対してその株主であることを対抗できない結果,本件の当事者適格(申立適
格)を欠く旨主張した(以下,これらの主張を「本件追加主張」という。)。

主文(判決文より)

1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は債権者らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。