事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ヨ)20068 |
| 判決日 | 2017-07-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法210条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被保全権利の有無(①本件新株発行は「著しく不公正な方 法」(会社法210条2号)により行われる株式の発行に該当するか否か,② 債権者らは本件新株発行により「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書) - 4 - か否か)及び保全の必要性の有無であり,争点に関する債権者らの主張要旨は 別紙1に,債務者の主張要旨は別紙2に,それぞれ記載のとおりである。 なお,債務者は,本件における2回の審尋期日を終え,裁判所の要請により 上記主張要旨(別紙2)を提出した後になって,債権者らは,社債,株式等の 振替に関する法律154条3項所定の通知(以下「個別株主通知」という。) の申出をし,その申出に係る個別株主通知がされたことを主張疎明しておらず, 実際にも,債権者らに係る個別株主通知は債務者にされていないから,債務者 に対してその株主であることを対抗できない結果,本件の当事者適格(申立適 格)を欠く旨主張した(以下,これらの主張を「本件追加主張」という。)。
主文(判決文より)
1 本件申立てをいずれも却下する。 2 申立費用は債権者らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。