要指導医薬品指定差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)29
判決日2017-07-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,厚生労働大臣が行った別紙2記載の製剤に係る要
指導医薬品の指定の取消しを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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