損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)22491
判決日2017-07-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条1項
当事者原告 中外製薬株式会社/被告 岩城製薬株式会社/被告 高田製薬株式会社/被告 株式会社ポーラファルマ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告岩城製薬は,原告に対し,2億0363万2798円及びこれ
に対する平成27年9月15日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 被告高田製薬は,原告に対し,1億1815万9458円及びこれ
に対する平成27年9月15日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
3 被告ポーラファルマは,原告に対し,1億6822万3686円及
びこれに対する平成27年9月15日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4 被告らは,原告に対し,連帯して5億7916万9686円及び内
4億円に対する平成27年9月15日から,内1億7916万968
6円に対する平成28年9月1日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用のうち,計算鑑定に要した費用は原告の負担とし,その余
はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その4を被告らの連帯負
担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。