事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)25969 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法271条 |
| 当事者 | 原告 オリオン電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(本件訴えの適法性) ⑴ 国際裁判管轄の有無(争点1) ⑵ 「特別の事情」による却下の可否(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(国際裁判管轄の有無)について (原告の主張) ア 民訴法3条の3第8号に基づく管轄について 積極的給付訴訟において民訴法3条の3各号により日本の裁判所に国際 裁判管轄が認められる場合,消極的確認訴訟にも,同各号の適用又は類推 適用若しくは条理に基づき,日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる。 「不法行為があった地が日本国内にあるとき」(同条8号)とは,加害 行為地又は結果発生地のいずれかが日本国内であればよいから,別件米国 訴訟において,被告の主張する加害行為地又は結果発生地が日本国内に存 在すれば,日本の裁判所に管轄が認められることになる。この点,別件米 国訴訟の訴状において被告の主張する原告の不法行為は,①直接的に,米 国及び本地区で原告製品を出荷,流通,売出し及び販売すること,②中間 業者,子会社,分身及び代理店を介して,間接的に,米国及び本地区で原 告製品を出荷,流通,売出し,販売すること,③本地区で消費者によって 購入されることを認識又は(かつ)意図しながら原告製品を意図的かつ自 主的に通商の流れに投入すること,④定着した流通経路を介して原告製品 を意図的に本地区に及び本地区内で出荷すること,⑤これらの行為を介し て,本地区で他人に特許権侵害行為を行うように仕向けること,であり, これらの行為のうち,①以外の行為は,米国又は本地区(デラウェア地区) 以外でも行うことができ,日本国内でも行い得るし,上記訴状でも米国内 又は本地区内に限定されていないから,これらの行為に係る損害賠償請求 権の不存在確認訴訟については日本の裁判所に管轄が認められる。 なお,仮に,日本国内で行われたとされる加害行為に基づく損害賠償請 求権と日本国外で行われたとされる加害行為に基づく損害賠償請求権につ いての不存在確認請求訴訟の訴訟物が異なるとしても,両者は密接に関連 しているから,後者の行為に係る損害賠償請求権の不存在確認訴訟につい ても,民訴法3条の6に基づき,日本の裁判所に管轄が認められる。 イ 民訴法3条の3第3号に基づく管轄について 特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟は「財産権上の訴え」(民訴法3 条の3第3号)に当たるから,差押え可能な原告の財産が日本国内にあれ ば,本件の管轄は日本の裁判所に認められる。 この点,原告は日本国内に事務所や工場等を有しており,差押え可能な 財産が日本国内にあるから,同号に基づき,日本の裁判所に本件の管轄が 認められる。 (被告の主張) ア 民訴法3条の3第8号に基づく管轄について 米国特許法271条(a)によれば,米国特許権の侵害行為となる行為 は,米国内における製造,販売,販売の申出,
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。