事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)2694 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条、著作権法112条 |
| 当事者 | 被告 CAPビジネスマネジメント株式会社/被告 一般社団法人日本音楽著作権協会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告と被告らとの間における「原告が本件楽曲の著作権を有すること」 についての確認の利益の有無 (2) 原告の被告JASRACに対する著作物使用料の徴収の差止めを求める 請求の当否 (3) 原告の被告Bに対する謝罪広告掲載請求の当否 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(確認の利益の有無)について ア 原告の主張 (ア) 確認の利益の存在 被告Bは,本件楽曲につき著作権を有しないのに,自らが本件楽曲の 作曲者であると偽って本件楽曲を含む本件歌曲の著作権を被告CAP社 に譲渡し,被告CAP社は,被告JASRACに対して本件歌曲に係る 著作権管理を信託し,被告JASRACは,本件歌曲の著作権を管理し, これが使用された場合には著作物使用料を徴収している。 被告Bは,本件歌曲の作曲者を原告と認識しながら被告CAP社との 間で著作権譲渡契約を締結しており,このことは,原告の本件楽曲に係 る著作権(複製権,上演権,演奏権,上映権,公衆送信権,伝達権,口 述権,譲渡権,貸与権,著作権法27条及び28条所定の権利)及び著 作者人格権(氏名表示権)を侵害する。 被告CAP社は,本件楽曲の著作権管理を被告JASRACに信託し ているから,仮に原告と被告Bとの間でのみ,本件楽曲の著作権を原告 が有することが確認されても,被告CAP社・被告JASRAC間にお いては,本件楽曲についての信託が継続される危険性がある。 被告JASRACのウェブサイト表示では,被告CAP社が本件楽曲 の著作権者となっており,被告JASRACに対してウェブサイトの表 示の変更を求めるため,被告JASRACとの間において本件楽曲の著 作権が原告に帰属することを確認する必要性がある。 以上の事情に照らせば,被告らとの間において,原告が本件楽曲の著 作権を有することを確認する利益がある。 (イ) 被告B及び被告CAP社(以下両者を併せて「被告Bら」とい う。)の主張について a 被告Bが被告CAP社に対し,真に,平成28年11月1日付け契 約(乙B1及び2)によって著作権譲渡をしたのであれば,本件歌曲 に関する譲渡対象が本件歌詞の著作権のみであることは明らかであり, 被告CAP社の従業員による誤入力は起こり得ない。そのため,被告 Bが,被告CAP社との間で,上記各契約とは別の著作権譲渡契約を 締結した可能性も否定できないし,被告CAP社は,被告JASRA Cに対して本件歌曲に係る著作権を信託した時点で,本件楽曲の作曲 者が原告であることを認めていなかった可能性が高い。 b なお,Cが所属する株式会社アライバルがファン向けの特典CDを 製作した際に,本件歌曲は同CDに収録されていないにもかかわらず, 被告Bは,自らのツイッターアカウントにおいて,同CDに本件歌曲 を含む被告Bが関わった曲
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,原告が被告らに対し,原告が別紙1著作物目録記 載の歌曲に係る楽曲について著作権を有することの確認を求める請求 に係る部分を却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。