α区議会幹事長会出席権及び発言権確認等請求事件等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)236等
判決日2017-08-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法93条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 司法審査の可否
(2) 確認の利益(請求の趣旨(1),(2)の各アについて)
(3) 出席権等の有無
(4) 国賠法上の違法の有無
(5) 原告に生じた損害額
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(司法審査の可否)について
(被告の主張)
地方議会は,憲法上定められた直接公選による議員で構成される地方
公共団体の議事機関であり(憲法93条2項),その役割,機能を適正,
円滑に果たすため,その内部組織や運営に関する事項については,他の
機関等から関与を受けることなく,自主的,自律的に決定し,処理する
ことができることとされており(地自法103条,120条等参照),地
方議会の運営に関する事項は,内部規律の問題として,地方議会内にお
いて自主的に処理すべきであって,裁判による解決は相当ではなく,司
法審査の対象とはならないと解すべきである。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,原告がα区議会幹事長会及びα区議会各派代表者会に
出席し,発言する権利を有することの確認を求める部分並びに α 区議会幹
事長会運営規程及び α 区議会各派代表者会運営規程に違法があることの
確認を求める部分をいずれも却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。