事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)236等 |
| 判決日 | 2017-08-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法93条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 司法審査の可否 (2) 確認の利益(請求の趣旨(1),(2)の各アについて) (3) 出席権等の有無 (4) 国賠法上の違法の有無 (5) 原告に生じた損害額 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(司法審査の可否)について (被告の主張) 地方議会は,憲法上定められた直接公選による議員で構成される地方 公共団体の議事機関であり(憲法93条2項),その役割,機能を適正, 円滑に果たすため,その内部組織や運営に関する事項については,他の 機関等から関与を受けることなく,自主的,自律的に決定し,処理する ことができることとされており(地自法103条,120条等参照),地 方議会の運営に関する事項は,内部規律の問題として,地方議会内にお いて自主的に処理すべきであって,裁判による解決は相当ではなく,司 法審査の対象とはならないと解すべきである。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,原告がα区議会幹事長会及びα区議会各派代表者会に 出席し,発言する権利を有することの確認を求める部分並びに α 区議会幹 事長会運営規程及び α 区議会各派代表者会運営規程に違法があることの 確認を求める部分をいずれも却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。