事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)354 |
| 判決日 | 2017-08-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主な争点は,原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決 の適否であり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。 (1) 原告の主張 ア 原告の在留を特別に許可すべき積極事情 (ア) Cとの婚姻関係 原告は,Bとの婚姻から約1年を経た平成24年夏頃から,B のほか,原告の母親のD及びその夫のE(原告の母を,Eとの婚 姻の前後を通じて「D」という。)と2世帯4人の同居生活を始 めたが,平成25年9月17日から約1か月間,原告が虚血性大 腸炎の疑いでF病院に入院した際,Bが原告を献身的に看護する ことなく,入院費用を支払うこともなく,また,原告が退院した 頃,BがEに鼻骨骨折,顔面打撲の傷害を負わせる激しい暴力を 振るったこともあり,同年11月頃,原告,D及びEの3名は, 家を出てBと別居した。 原告は,同月22日,CとG市のカラオケ喫茶店の開店パーテ ィーで出会い,互いに好感を持って連絡先を交換し,同年12月 30日から交際を始めた。原告がBと離婚した後の平成26年4 月前半頃,Cが原告にプロポーズして,原告もこれを受け,原告 は,同年8月にCとともにI市内の同人の実家を訪ねて両親に挨 拶に行って歓迎されて以来,親しく行き来するようになり,同年 9月からG市内で一緒に暮らし始めた。原告とCは,同年▲月▲ 日に正式に婚姻したが,入籍が遅れたのは,原告とCが,日本民 法の待婚期間6か月の規定を守らなければ入籍できないと考え たからであった。なお,2人が提出した婚姻届の証人欄には,C の両親が名前を連ねていることからも,両名の婚姻はCの家族ら から全面的に賛同され,応援されているものであることが明らか である。 法務省は,在留特別許可の運用の透明性を更に向上させ,不法 滞在者が出頭しやすくなる環境を整備するとの観点から,その許 否の判断についての基準として,「在留特別許可に係るガイドラ イン」(以下,平成21年7月改訂後のものを,単に「ガイドラ イン」という。)を策定して公表しており,地方入国管理局長は, これを踏まえて在留特別許可の許否の審査をすることになって いるところ,原告は,日本人との婚姻が法的に成立し,相当期間 共同生活し,相互に協力して扶助しているばかりでなく,子ども こそいないものの,双方の家族,親族らから完全に祝福され,婚 姻が安定かつ成熟しているといえ,ガイドライン上の「特に考慮 する積極要素」が認められる。 (イ) 本邦への定着性 原告は,21歳という若年時から,本件裁決時点まででも12 年以上にわたって日本に継続的に生活しており,その間に愛する 日本人男性とも巡り会っているばかりでなく,実の母親であるD も日本に正規滞在し,原告の義理の父親であるEも日本人である。 原告の日本語は極めて流暢であり,日本の習慣にも慣
主文(判決文より)
1 東京入国管理局長が原告に対して平成27年12月10日付けで した出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出 には理由がない旨の裁決を取り消す。 2 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成28年2月29日 付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。